あなたは自転車の交通ルール守れていますか?

通勤や通学、お買い物、お出かけ、スポーツ、アクティビティなどいろんな使い方ができる自転車ですが、あなたは交通ルール守れていますか?

自転車はよく使うけどルールについてよく知っている、という人は少ないのではないのでしょうか。

事故を起こしてしまったり、事故に巻き込まれてしまったりする前にしっかりルールを学んでおきましょう。

 

1.自転車って道路のどこを走ればいいの?

まず、自転車は道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

また、車道のどこを走ってもいいわけではなく、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

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2.歩道は走ってはいけないの?

歩道の通行は通常は罰則規定がありますが、以下に当てはまる場合は走行が認められます。

(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

やむを得ず歩道を走る場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止が必要しなければならず、歩行者が優先の通行を優先しましょう。

自転車専用通行帯

 

3.ヘルメットは必ず着用しないといけないの?

幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童にヘルメットを被らせましょう。 もちろん大人が自転車に乗車する場合にもヘルメットの着用が推奨されます。  

 

4.その他守るべきルール

自転車に安全に乗るために、そして事故を起こさないために守るべきルールがあります。

・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトの点灯
・信号の遵守、一時停止表示での停止と安全確認
・運転中にスマートフォンを操作する、「ながらスマホ」の禁止

ルールを守ることで、自分や家族、そして命を守ることに繋がるのでかならずルールを守りましょう。

 

詳しいルールやマナーはこちらからご確認ください。

・警視庁「自転車のルール」